違法ダウンロードの刑事罰化を調べてみた


10/1を過ぎてはや2週間ちょい
今更感もありますが、Youtubeとかニコ動みるのにも不自由してた有様なので・・・w


文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/index.html


著作権法の中で違反者には刑事罰を課せるようになった、って内容。
・有償著作物を録音または録画(ファイルとして保存すること)が刑事罰の対象
刑事罰親告罪
・保存じゃなくて、ストリーミングとかで見るだけならセーフ(「第 47条の 8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず」)
・『違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」であり、音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません。』


違法ダウンロード法(禁止法)まとめWiki - トップページ
http://www39.atwiki.jp/dl-ihou/
・CDのリッピングはOK、DVDのリッピングはアウト


まあ「アホかバカか」「線引の技術的根拠が訳わからん」というのはさておき
1.ニコ動で公式がUPしてるアニメ系はみてもセーフなのか?
2.公式がニコ動にUPしてるネトラジをmp3に保存はセーフなのか?
3.気になった曲があったとき、誰がUPしたか分からないのをYoutubeで聞くのはセーフなのか?
4.2chでアニメのキャプ絵とか漫画が1ページずつUPされてるのは?
が個人的に気になってたんで、こいつらに自分なりの解釈をすると・・・


1.1週間ならDVD化してなくて有償著作物じゃない&宣伝物として見せてるので親告罪的に訴えてこないだろう → セーフ


2.公式が、やし、もし聞くだけなら1と同じ理由でセーフ。ただDVDパッケージとかになって発売されてる部分はもちろん、mp3に保存をどう解釈すればいいのかがびみょー
発売されてる回は有償著作物になるから、厳密に解釈すれば刑事罰対象になるんだよな
パッケージ化されてないラジオ番組を保存すること自体も、配信元が明確に許可してない限りはー、どうなんやろう

(※)平成 21 年の著作権法改正により、私的使用の目的であっても、違法にインターネット配信されていることを知りながら、音楽や映像をダウンロード(録音又は録画)することは、刑罰はないものの違法となっています。

違法に配信されてるものではないからなあ・・・w
適正に配信されてるものを私的使用の目的で録音または録画するのがどうなのかは、もちょい調べないとか
個人的にはネットに繋げないmp3プレイヤーでラジオ聞きたいだけなんで、私的使用ではあるんですが・・・><


3.録音も録画も伴わないので、違法にも刑事罰対象にもならない → セーフ


4.画像ファイルも漫画の1ページも、録音または録画にはあたらない → セーフ?
ただ現実的に、じゃー漫画とか本が全ページ自炊してあるのがUPられてたら?とかって解釈になってくるだろうから、漫画は今回のやつでは違法にはならないのかもしれないけど、別の著作権のところとかでNGなんかもねw


まー実際何かしらNGな線引きしてお金取れるようにしないと創作活動が衰退するのは事実でしょうしなあ
ゆうても「ハルヒYoutubeとニコ動が育てた」説があるのと同時に、エロゲとかは割ればっかで売上厳しいのはあるんでしょうし・・・
無料配布による宣伝効果と、無料配布で満足する顧客層かー、どういうビジネスモデルを考えればいいんでしょうねw